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FACT松本忠男総合会計事務所

相続について

相続について

相続とは、被相続人(亡くなられた方)が生前に持っていた財産や権利・義務を相続人(※残された方)である配偶者や子供などが包括的に承継することです。

相続とは、『財産の多い・少ない』問わず、どんな方にも発生します。

相続税の申告と納税は、亡くなられた日(通常)の翌日から10ヶ月以内に、死亡時における住所地を管轄する税務署に対しておこなわなければなりません。

申告の期限までに申告しなければ、相続税以外に加算税・延滞税がかかることがあるので、ご注意ください。

相続の課税対象について

相続が発生したら、悲しみに暮れながらも何をしたらいいか焦りが生じるかと思います。
まず、相続の対象となる財産にはどのようなものがあるかを知っておきましょう。

POINT

 ≪相続の対象となるもの≫ ※一例 

預貯金、不動産(土地、建物)、有価証券、商売に関する売掛金等

  • 死亡退職金の一部や、被相続人が負担していた保険金の保険料なども対象になる場合があります。
  • また、プラスの財産だけでなく、借金や保証債務等のマイナスの財産を相続することもあります。


基礎控除額とは

基礎控除額とは・・・5,000万円+(1,000万円×法定相続人の数)

例えば、上記にあげた財産が 8,000万円。法定相続人が2人。の場合・・・

5,000万円+(1,000万円×2)=7,000万円

この場合の相続税課税対象額は、 8,000万円ー7,000万円=1,000万円になります。
つまり、基礎控除額を超える財産を有している場合のみ、相続税を払う義務があります。この計算でいくと、例えば法定相続人が5人いれば、1億円が基礎控除額になります。この1億円を超える財産を所有している人のみ、相続税を払わなければならない、ということです。

※平成20年現在の税法に基づく


相続が発生した際に行わなければならないさまざまな手続き(戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成、不動産・自動車等の名義変更など)をまとめてお手伝いする体制を整えております。
相続手続きについて専門家への依頼をご検討されている方、まずはお気軽にご相談ください。

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