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FACT松本忠男総合会計事務所

事前の相続対策

事前の相続対策

いずれ訪れる相続のために。
いざというとき、慌てない為に。

生前対策をお勧めします。相続は事前に対策をすることで、
実際の相続発生後にスムーズな相続税申告が可能となります。

生前対策として大きく分けて、3つ。

節税対策  納税資金の確保  争族対策

被相続人が望む形で承継できることで、円滑に事が運びます。
いずれ相続が発生した時の申告を考えれば、事前に対策することでかかる費用にもご納得いただけるかと思います。
是非、ご相談ください。

生前贈与≪節税対策≫

POINT

相続税の節税方法として、生前贈与で相続時の相続財産を少なくする方法があげられます。しかし、ここで注意しなければいけないのは、

贈与税の税率は相続税の税率よりも高く設定されているということ。

対策することで逆に多くの税金を払わなければいけなくなりかねませんので、慎重に検討しなければいけません。
相続税の節税は、大変難しい問題です。税額以外の対策についても、慎重な検討が必要になります。

相続時精算課税制度を使う

(被贈与者が亡くなった時の財産の贈与時の価額+相続財産の価額=)相続税額から、既に納めたその贈与税相当額を控除することで贈与税・相続税を通じた納税を行うものです。2500万円までは非課税で贈与ができます。

贈与税の課税制度には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。平成15年1月1日以後に財産の贈与を受けた人は、一定の要件に該当する場合に相続時精算課税が選択可能になります。

※贈与者の財産総額が相続税の課税対象金額(6000万円以下)であれば、2500万円までは、贈与税も相続税も発生しないで、財産移転が可能となります。

※2500万円を超える贈与については、一律20%の税金がかかります。

配偶者控除を利用する

婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、一定の要件を満たせば、2,000万円まで控除されるという制度です。しかし、配偶者双方に財産がある場合等、かえって不利益になる場合もあるため、注意が必要です。


相続が発生した際に行わなければならないさまざまな手続き(戸籍収集、財産調査、遺産分割協議書作成、不動産・自動車等の名義変更など)をまとめてお手伝いする体制を整えております。
相続手続きについて専門家への依頼をご検討されている方、まずはお気軽にご相談ください。

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